小屋に固定資産税はかかる?
土地と建物には固定資産税がかかりますが、ちょっとした小屋には固定資産税がかかりません。
素朴な疑問ですが、この違いってなんでしょう。
原文で調べると、「土地への定着性があるかどうか」だそうです。
わかりやすく言うと、基礎をつくって建てると家屋となって固定資産税がかかり、
ブロックのような簡単なものの上に置かれている場合は家屋に該当しないため固定資産税の対象とならないとのこと。
基礎があるかないか? なんですね。
ちなみに、登記をしていなければ固定資産税が発生しないと思われがちですが、
実際には、視察や報告等により登記に関係なく課税が行われるルールとなっています。
登記してあるかしてないか?
でなく、基礎があるかないか?
(正確には家屋の対象か対象外か?といったほうが語弊がないかもしれません…。)
私も少し誤解していました。
注意したいですね^^
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